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利用規約 - Call Data Bank

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利用規約

株式会社ログラフ「Call Data Bank」ご利用規約

第1章 総則

第 1 条 (利用規約の適用)

1. 株式会社ログラフ(以下、「当社」)は、以下に定めるサービス(以下、「本サービス」)の提供を開始するに当たり、
Call Data Bank利用規約(以下、「利用規約」)を定め、この利用規約に基づき、本サービスを提供します。
2. 契約者は利用規約を遵守して、本サービスを受けるものとします。

第 2 条 (用語の定義)

利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス
利用規約に基づき当社が契約者に提供する着信管理サービス
(2) 契約者
利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約
利用規約に基づき当社と契約者の間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 本サービス用設備
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(5) アカウント
当社が契約者に付与する、パスワードと組み合わせて契約者を識別するために用いられる契約者固有の符号
(6) パスワード
アカウントと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる契約者固有の符号

第 3 条 (利用規約の変更)

1.当社は、利用規約を随時変更することができるものとします。
なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2.当社は利用規約の変更を行う場合には、1週間の予告期間をおいて、その旨を契約者に通知するものとします。
3. 前項にかかわらず、利用規約の変更が、第 5 条(サービスの内容)にサービス内容を追加する場合に限り、
1週間の予告期間を設けないことができるものとします。
4. 当社は、利用契約の期間中、利用規約に付随する料金表を変更することができるものとします。
この場合、契約者にとって不利益となる変更を行うときは、1週間の予告期間をおいて、その旨を契約者に通知するものとします。

第 4 条 (サービスの提供区域)

本サービスの提供区域は日本国内とします。

第 5 条 (サービスの内容)

当社が提供する本サービスの内容は、下記各号に定めるものとします。
但し、下記及び利用規約に定めのないサービスの詳細については、別途当社が契約者に交付するマニュアル等に定めるものとします。
また本サービスは当社の裁量により変更される場合があります。

なお、当社は、いかなる場合においても、本サービスが契約者の特定の使用目的に合致することを保証するものではありません。

Call Data Bankサービス

・ 電話転送機能の提供
・ 行動ログ分析機能の提供
・ 電話番号の着信と行動ログ情報の紐付け

第 6 条 (サービスの終了)

1. 当社は、当社の都合により、本サービスを廃止することがあります。
本サービスを廃止する場合には、1ヶ月以上前に、書面、その他の方法をもって契約者にそのことを周知し、本サービスを廃止することとします。
2. 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。

第2章 契約

第 7 条 (権利の譲渡等の制限)

1. 契約者は、第三者が利用規約その他当社の定める制限事項を遵守することに同意する場合に限り、
当該第三者に対して、本サービスを利用させることができます。
2. 前項の場合、契約者は、第三者が本サービスを利用することについて、すべての責任を負うこととします。
3. 前 2 項の場合を除き、契約者は、本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、
当社の承認なく、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。

第 8 条 (契約の申込)

1. 利用契約の申込(以下、「利用申込」)をしようとする者は、利用規約を承諾のうえ、
当社が別途定める利用申込書に記入、捺印の上、提出することにより申し込むものとします。
2. 利用申込書その他当社に提出する資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、
本人に同意を得た上で記載するものとします。
3. 契約者は、本サービスの提供に必要な範囲において、当社が委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。

第 9 条 (契約の成立)

1. 当社が利用申込を承諾した場合は、利用開始日は当社所定の方法により通知します。利用契約はこの利用開始日に成立します。
2. 当社は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込者が第 24 条(提供停止)第 1 項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 申込者が過去において第 24 条(提供停止)第 1 項各号のいずれかに該当したとき、
又は当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(3) 利用申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(4) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき。
3. 当社が利用申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。

第 10 条 (サービス内容の変更)

1. 契約者が、着信用電話番号の払い出しの追加又は削除を含め、本サービス内容の変更を希望する場合は、
その 1 ヶ月前までに当社が別途定める方法により、変更の申込みを行うものとします。
2. 前項の変更の効力は、当社所定の方法により当社が承諾の意思表示をなした時に生じるものとします。

第 11 条 (契約者の名称等の変更)

1. 契約者は、以下の各号に変更があったときは、そのことをすみやかに当社に届け出るものとします。
(1)商号又は名称
(2)住所
(3)当社に届け出た請求書送付先に関する事項
(4)連絡先電話番号、電子メールアドレス
2. 前項の届け出があったときは、当社はその届け出のあった事実を証明する書類の提出を求めることがあります。

第 12 条 (契約者の地位の承継)

契約者である法人が合併、会社分割又は事業譲渡などにより契約者の地位の承継があった場合には、
契約者はその旨をただちに当社に書面で通知するものとします。
当社が承継を承諾しない場合、当社はその通知受領後 14 日以内に、
当該承継法人に書面により通知をして利用契約を解除することができるものとします。
当社が解除しなかった場合、承継した法人は利用契約に基づく一切の債務を承継するものとします。

第 13 条 (契約者が行う利用契約の解除)

1. 契約者は、利用契約を解除するときは、当社に対し解除日の15日前までに解除の旨及び解除するサービスなどを当社が別途定める書面により通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除日とされた日までの期間が 15日未満であるときは、解除の効力は当該通知があった日から1ヶ月経過した日に生じるものとします。
2. 前項の解除の意思表示がない限り、利用契約は、最低契約期間経過後も 1 ヵ月間自動的に延長されるものとし、以降も同様とします。

第 14 条 (当社が行う利用契約の解除)

1. 当社は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告、通知その他の何らの手続きを要することなく即時に利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 第 6 条 (サービスの終了)に基づき本サービスが廃止されたとき。
(2) 第 24 条 (提供停止)第 1 項に基づき当社が本サービスの提供を停止した場合、停止の日から 14 日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき。
(3) 第 24 条 (提供停止)第 1 項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 利用契約上の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由があるとき。
(5) 当社が提供する他のサービスにおいて、利用規約違反により契約を解除されたとき。
(6) 差押、仮差押、契約者の信用不安に基づく仮処分もしくは競売の申立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、又は破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき
(7) 自ら振出し、もしくは引受けた手形又は小切手を不渡とするとき、もしくは支払停止状態にいたったとき
(8) 監督官庁より営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(9) 現事業の廃止もしくは重大な変更、又は解散の決議をしたとき
(10) その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 前項による解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
3. 第 1 項各号の一に該当する事由が生じたときは、契約者は当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、残存する債務を直ちに支払わなければならないものとする。

第3章 契約者の義務

第 15 条 (ソフトウェア等の管理)

1. 契約者は本サービスの提供に関し、当社が契約者に提供するソフトウェアについて、以下の条件を守るものとします。
(1) 契約者は、ソフトウェアを第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をしないこと。
(2) ソフトウェアを善良な管理者の注意をもって管理する こと。
(3) ソフトウェアの利用に関し、第 43 条 (知的財産権)の規定を遵守すること。
2. 前項の規定に違反して、当社に損害を与えた場合には、契約者は、当社に対し、損害を賠償するものとします。

第 16 条 (アカウント及びパスワードの管理)

1. 契約者は本サービスにて提供されるアカウント及びパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社又は第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2. 契約者は、アカウント及びパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
3. 当社は、アカウント及びパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、アカウント及びパスワードの漏洩を原因とする不正使用が発生した場合は、強制的にパスワードを変更することがあります。パスワードを変更したときは、当社は契約者に対しその旨を通知します。

第 17 条 (必要情報の提供)

契約者は、本サービス利用のために当社に提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つものとします。

第 18 条 (電子メールによる応答義務)

契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から連絡のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。

第 19 条 (禁止行為)

1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する、もしくはそのおそれのある行為、又はそれらに類似する行為
(2) 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷したり、その名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害したりする行為、又はそれらのおそれのある行為
(3) 個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集もしくは取得する行為、又はそれらに類似する行為
(4) 個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示もしくは提供する行為、又はそれらに類似する行為
(5) 当社もしくは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
(6) 当社もしくは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
(7) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり、容易にさせたりする行為、又はそれらのおそれのある行為
(8) 当社の本サービスの提供を妨害する行為、又はそのおそれのある行為
(9) 第三者の通信に支障を与える方法、態様において本サービスを利用する行為、又はそれらのおそれのある行為
(10)当社もしくは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為もしくはアタック行為、当社もしくは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法、態様において本サービスを利用する行為、それらの行為を促進する情報掲載等の行為、又はそれらに類似する行為
(11)他人のアカウントもしくはパスワードを不正に使用する行為、又はそれらに類似する行為
(12)その他、他人の法的利益を侵害する行為、又は公序良俗に反する方法、態様において本サービスを利用する行為
2. 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、又は結果として同等となる行為を含みます。
3. 契約者が第 1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第 24 条(提供停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、及び当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。

第4章 当社の義務

第 20 条 (サービス用設備の維持)

1. 当社は、当社の本サービス用設備を、本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
2. 当社は、本サービス用設備に障害が生じ又はその本サービス用設備が滅失・損傷したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理し又は復旧します。この場合において、その全部を修理又は復旧できないときは、第 22 条(非常事態時の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、公共性の高い順位に従って修理又は復旧します。

第 21 条 (守秘義務)

1. 利用契約において機密情報とは、開示側の当事者(以下「開示者」という)が「機密」である旨を明示又は告示のうえで受領側の当事者(以下「受領者」という)へ開示された情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条1項に定められる個人情報(以下「個人情報」という)を含む。)をいいます。ただし、個人情報を除き、次の各号のいずれかに該当するものについては、機密情報には該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、受領者が機密保持義務を負うことなく既に保有していた情報
(2) 開示を受けた時、もしくはその後、受領者が機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手している情報
(3) 開示を受けた時、既に公知であった情報、又はその後受領者の責に帰さない事由により公知となった情報
(4) 受領者が開示を受けた情報によらず、独自に開発した情

2. 第 1 項の規定にかかわらず、当社の機密情報には、機密である旨の明示の有無にかかわらず、API仕様、管理画面マニュアルなど Call Data Bankサービスにおける方式、API仕様、管 理画面マニュアル 、 トランザクション管理技術に関わる方式など Call Data Bankサービスに関する方式に関する情報が含まれるものとします。
3. 受領者は、機密情報を利用契約以外には一切使用してはならないものとします。
4. 受領者は、善良なる管理者の注意をもって機密情報を保管しなければならないものとします。
5. 受領者は、本契約の締結もしくは履行の過程で知得し又は開示を受けた個人情報を法令及び「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(総務省告示)」に従って取扱うものとします。
6. 受領者は、管轄官公庁又は行政機関の要求、裁判所の命令、その他法令に基づき機密情報の開示を求められた場合は、必要な範囲において当該機密情報を開示することができます。
7. 本条の規定は、利用契約終了後 2 年間存続します。ただし、第2 項に規定の機密情報についての機密保持義務に 関しては、利用契約終了後もなおその効力を有するものとします。

第5章 利用の制限、中止及び停止

第 22 条 (非常事態時の利用の制限)

当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。

第 23 条 (提供中止)

当社は、次の場合には、本サービスの一部又は全部の提供を中止することができるものとします。
(1)当社の設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2)当社又は他の電気通信事業者の設備の障害等の発生、又はその防止のためにやむを得ないとき。
(3)当社の設備に不正アクセス、クラッキング、アタック等の行為があったとき、又はそれらの行為が行われていると疑われるとき。
(4)第 22 条(非常事態時の利用の制限)に基づき本サービスの利用の制限を行うとき。
2. 本サービスの提供を中止するときは、当社は契約者に対し、その旨とサービス提供中止の期間を事前に通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。なお、これにより契約者に損害が発生した場合当社は一切の責任を負いません。

第 24 条 (提供停止)

1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 利用契約上の債務を履行しなかったとき。
(2) 第 3 章に定める契約者の義務に違反したとき。
(3) 当社が提供するサービスの利用に関し、直接又は間接に当社又は第三者に対し過大な負荷又は重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
(4) 当社が提供する他のサービスにおいて、利用規約違反により契約を解除されたとき。
(5) その他、当社が不適切と判断するとき。
2. 当社は契約者に通知することなく、前項の規定により本サービス全部もしくは一部の提供を停止、又は停止のために必要な措置を行うことができるものとします。これにより契約者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。

第6章 料金等

第 25 条 (料金)

本サービスの料金は、当社が別途定める「料金表」(利用申込書に付随する料金表をいい、以下、「料金表」)のとおりとします。

第 26 条 (料金の支払義務)

1. 契約者は、第 25 条 (料金)の料金を支払う義務を負います。
2. 第 24 条 (提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。また、当社は既に支払われた本サービスの料金を払い戻す義務を一切負わないものとします。
3. 契約者の申請を当社が承諾し、利用規約に定める範囲外の作業を行った場合、契約者は当社の請求する特別料金を支払うものとします。当社は当該作業について特別料金が必要となる場合、契約者に対してその旨を事前に通知します。
4. 最低契約期間が経過する前に利用契約が終了したとき(契約者の責により当社が利用契約を解除する場合も含む)は、契約者は、契約期間に対応する本サービスに係る料金の全額を、契約解除の日から 2 週間以内に当社に一括して支払うものとします。

第 27 条 (初期料金)

1. 初期料金の額は、料金表のとおりとします。
2. 初期料金は、利用開始日の属する月のみに発生します。
3. 初期料金の日割り計算はありません。

第 28 条 (基本料金)

1. 基本料金の額は、料金表のとおりとします。
2. 基本料金は、利用開始日から契約の解除日までの期間中、毎月発生します。
3. 基本料金の日割り計算はありません。

第 29 条 (電話番号利用料金)

1. 電話番号利用料金の額は、料金表のとおりとします。
2. 電話番号利用料金の発行手数料は、契約者の要求にもとづき当社が電話番号を払い出した日の属する月に発生します。
3. 電話番号利用料金の管理料は、契約者の要求にもとづき当社が電話番号を払い出した日から契約の解除日までの期間中、毎月発生します。
4. 一旦電話番号を払い出した後、契約者が直ちに当該電話番号の解除を行ったとしても、当該電話番号を払い出した日の属する月の電話番号利用料金の発行手数料及び管理料は発生します。
5. 電話番号利用料金の日割り計算はありません。

第 30 条 (通話料金)

1. 通話料金の額は、料金表のとおりとします。
2. 通話料金は、当社の機器により測定した通話件数及び通話時間にもとづき算定いたします。

第 31 条 (付加機能使用料金)

1. 付加機能使用料金の額は、料金表のとおりとします。
2. 付加機能使用料金の初期・変更工事費は、当該工事を実施した日の属する月に発生します。
3. 付加機能使用料金の月額基本料は、当該工事を実施した日から契約の解除日までの期間中、毎月発生します。
4. 付加機能使用料金の日割り計算はありません。

第 32 条 (料金の支払方法)

契約者は、当社が指定する期日、方法を記載した請求書に基づき料金を支払うものとします。

第 33 条 (割増金)

料金の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当社が指定する期日までに支払うこととします。

第 34 条 (延滞損害金)

契約者が、料金その他の債務について支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金及び当社が負担することとなる一切の弁護士費用(違約金)を加えて当社に支払うこととします。

第 35 条 (割増金等の支払方法)

第 33 条 (割増金)及び第 34 条 (延滞損害金)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。

第 36 条 (消費税、手数料)

1. 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
2. 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、振込み手数料等の料金の支払いに係る費用が発生するときは、契約者がこれを負担するものとします。

第 37 条 (端数処理)

当社は料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第 38 条 (集金代行の委託)

契約者は、本サービスの料金等の入金案内について、当社が当該債権の入金案内業務を、集金代行業務を行なう会社へ委託することを、予め承諾するものとします。

第7章 損害賠償

第 39 条 (責任の制限)

1. 当社は本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由により、契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻(以下、「障害発生時刻」)から起算して、連続して 24 時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、損害の賠償をします。但し、当社の責めに帰することができない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害及び逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。具体的には、本サービスが停止したことによる第三者システム(広告配信システム、自動最適化システム等)への影響に伴う損害等については、当社は一切の責任を負いません。
2. 前項の場合において、当社は、障害発生時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 障害発生時刻の属する料金月の前 6 料金月の 1 日当たりの平均の通話料金(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額により算出します。)
3. 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスを提供しなかった場合には、前項の規定は適用しません。
4. 当社は、契約者以外の第三者に対しいかなる責任も負わないものとします。
5. 天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、水道・電力・交通・通信・放送その他社会インフラの停止・混乱、重大な疫病・パンデミック、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、仕入先又は製造元の倒産、その他の不可抗力による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、当社はいかなる責任も負わないものとします。

第 40 条 (免責)

第 39 条(責任の制限)の規定は、本契約に関して当社が契約者に負う一切の責任を規定したものとします。当社は契約者、その他いかなる者に対しても本サービスを利用した結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障、その他の本来の利用目的以外に使用されたことによってその結果発生する直接又は間接の損害について、当社は第 39 条(責任の制限)の責任以外には、法律上の責任並びに明示又は黙示の保証責任を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
また、本契約の定めに従って当社が行った行為の結果についても、原因の如何を問わずいかなる責任も負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失があった場合には、本条は適用しません。

第8章 雑則

第 41 条 (第三者利用)

1. 契約者は、本サービスを利用して第三者にサービスを提供する等、第三者に本サービスの一部又は全部を利用させる場合には、自己の責任で利用させるものとし、当該利用に関して、当社を免責しなければならないものとします。
2. 前項の場合において、契約者は、当該第三者に対して、利用規約第 3 章に定める契約者の義務を遵守させなければならず、当該第三者が利用規約第 3 章に定める契約者の義務に違反した場合は、契約者が違反したものとみなし、当社は、提供停止等の措置を行うことができるものとします。
3. 第1項の場合において、契約者は、本サービスを利用させた第三者に対し、当社の免責及び当社への苦情、クレーム等の防止について明確な措置を行うと共に、第三者より損害賠償等があった場合には、一切の折衝と賠償の責を負うものとします。
4. 前項に係らず、第三者から当社に損害賠償請求があった場合には、当該請求への対応に要した稼働等の費用、及び当社から第三者に対する損害費用等を契約者に請求することがあります。

第 42 条 (利用責任)

1. 本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、又は契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争を生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑又は損害を与えないものとします。
2. 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、契約者は、当社に対しその損害を賠償するものとします。

第 43 条 (知的財産権)

1. 契約者に提供されるソフトウェア及びその他の各種情報(以下、「ソフトウェア等」 )については、その著作権、 ノウハウ等の知的所有権のすべてを当社又は当社にこれらの情報の利用を許諾した第三者が所有します。また、第 21 条第 2 項に規定の当社の機密情報に関連する発明、考案、ノウハウおよび著作物の創作等に基づく知的財産権も同様とします。
2. 契約者は、ソフトウェア等を本サービス利用の目的にのみ利用することができ、これ以外の目的での利用はできません。
3. 契約者は、本サービスの利用契約期間中、「Call Data Bank」のロゴマークを含む商標を本サービスの利用において使用することができます。ただし、当社が、これらの使用態様が適切でないと判断し、その旨を契約者に通知した場合、契約者は当社の通知に従い、その使用態様を変更するものとします。

第 44 条 (反社会的勢力の排除)

1. 契約者は、自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証します。
2. 契約者は、自ら又は第三者を利用して、暴力、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的な要求行為、詐欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉、信用等を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証します。
3. 当社は、契約者が本条に違反した場合、催告、通知その他の何らの手続きを要することなく即時に利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、解除権の行使は、当社から契約者に対する損害賠償の請求を妨げる ものではありません。
4. 前項による契約解除によって、契約者に損害が発生した場合でも、当社に対して何ら損害賠償の請求を行わないものとします。

第 45 条 (存続条項)

第 21 条 (守秘義務)、第 39 条 (責任の制限)、第 40 条 (免責)、第 43 条 (知的財産権)、本条、第 46 条 (管轄裁判所)および第 47 条 (準拠法)の規定は、利用契約が満了または解除された後もその効力を存続する。ただし、第 21 条 (守秘義務)については、同条第 8 項の定めに従う。

第 46 条 (管轄裁判所)

契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 47 条 (準拠法)

本契約の解釈・適用・履行については、特段の定めがない限り、日本法を適用します。

 

附 則
本利用規約は、2018 年 8月1日から実施します。
2021年5月12日更新
2022年12月20日更新

 

株式会社ログラフ
東京都新宿区百人町1丁目23−22
寿宝ビル 203

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